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韓国では去る5月24日正式登録を終えた。昨年5月、商標権取得を希望する出願申請をしてから約1年ぶりだ。アトラクトの商標権出願業務を代理している全種学弁理士(世界韓認知食財産専門家協会会長)は20日、「グループ名を含む商品分類第41条が核心である。
アトラクトが韓国をはじめ大多数の国で商標権を持つことになったのは所属事務所に戻ったキナの影響が大きいと分析される。当初資本金を持った所属会社が商標権を持つことが一般的だったが、グループを構成するメンバーの役割が大きくなり、「メンバーの同意」が商標権獲得過程で重要な要素となった。
半期を持った元メンバー3人の場合、すでにアトラクトが専属契約を解除したため、商標権に対する権利を主張する根拠が不足している。一方、キナはフィフティピフティの現メンバーとして新しい活動を準備中だからキナの同意がアトラクトの商標権登録過程で決定的な「一部屋」になったわけだ。
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うまくいきます。
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