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「完全ラッキービキじゃない!」これはアイドルチャン・ウォニョン様が作った流行語で、否定的な状況でも肯定的に思考したいときに使われる。チャン・ウォニョン様が初めて使用したこの言葉は彼のファンを超えて青年層全体に広がり、多くの人が個性あふれる変形して使用しながら流行語になった。
しかし先週、インターネットを熱くした事件がある。 A会社でチャン氏の流行語を使った名前の商品を発売したのだ。大衆は許諾なしに張氏の流行語を使ったA会社に向けて非難を注ぎ、結局A会社は製品の販売を中止した。一人の流行語を許諾なく使用したことは指摘されているが、 A会社の行動が法的に問題となる行動かは考えてみる余地がある。
流行語の使用を法的に制限できますか?
憲法第21条では、言論・出版の自由を保障している。これは伝統的に思想や意見を自由に表明し、伝播する自由を意味します。そのため、流行語を使用することに何の制限もないと考えることができるが、他人の基本権を侵害したり、公益に関連した場合には、表現の自由に制限が加えられることがある。この時、メディア・出版の自由に制限が加えられる代表的な事例が著作権侵害だ。
では、 A会社は著作権法に違反したのだろうか。答えは「NO」です。著作権法上の著作物とは、人間の思想または感情を表現した創作物をいう。この部分で裁判所は、本や映画のタイトルのように日常生活でよく使われる表現はそれ自体で創作性があると認めない。本や映画のタイトルが創作性を認められて著作権を持つようになれば、人々の日常的な言語生活に支障が生じる可能性があるからだというのがその理由だ。ただし、ソウル西部地方裁判所が多数国民が特定のフレーズを通じて特定人を思い浮かべることができれば、これを広い意味の著作権と認めるとした。
それなら流行語が法的保護を受ける方法はないのか疑問が挙げられる。ある人が共同で作った流行語が法の保護を受けられず、無断盗用されて使われるなら、創作者は被害を見て創作の欲求もまた低くなるしかないだろう。この問題に対する解決策として作用できるのが、「音の商標」制度だ。
商標法第2条1項では、 「商標」を他人の商品を識別するために使用する標章と定義しているが、このとき標章には記号や文字とともに音も含まれる。これに通信会社の電話接続音や有名芸能人の流行語などが音商標として登録され、法的保護を受けている。しかし残念ながら、チャン・ウォンヨン氏の流行語は音商標として登録されるための手続きを経なかったため、商標法の保護を受けることができない。
本論に戻り、有名人の流行語を無断盗用したA会社を法的処罰できるかどうかは不確実だ。
A会社が行った行動が明確な違法行為ではないからだ。だが、一人の努力を無視するA会社の行動は道徳的に支えられている。法の罰がなくても、彼らがした行動について熟考し、道徳的に反省することを願っています。
結論:
ウォン・ヨンリーの「完全ラッキービキザナ」は「サウンドブランド」の登録ができていないため
無断盗用した会社は法的処罰の可否は不確実だが、道徳的地獄は避けられない。
作者 fallplus777
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