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112偽の申告に対して過怠料を課すことができるようにした112申告処理法が来月3日から施行されます。
112申告処理法によれば、犯罪や各種事件事故など、危機的な状況でない場合、またはこれを偽りで申告した場合には、5百万ウォン以下の過怠料を賦課することができます。
現在112に偽の申告をすると、刑法上の公務執行妨害罪で刑事処罰されたり、軽犯罪処罰法上、偽の申告罪で罰金などの処分を受けています。
警察官の緊急措置を妨げたり、避難命令に違反した場合は、300万ウォン以下の過怠料を課すことがあります。
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