人気掲示板 TOP 50
法的には、労働者は労働契約を締結したものと見なされますが、アーティストと会社間の契約は労働契約ではなくサービス契約に分類されます。
職場内の嫌がらせを認められるためには法的にアーティストが労働者であることを立証しなければならないが、アーティストは上段に書かれた理由などで労働者の地位を確定することが難しく、これまで労働法の死角地帯にあった
最近、国会でこのような問題を解決するために「国会に行ったアイドル、K-POPの成功の後ろに隠された児童・青少年の労働と人権」討論会も行われたそうした車にハイブ事態が起こり、ライブ放送で職場内の嫌がらせを直接経験したと発言したニュージンスハニー
そして、アーティスト以外にも、様々な職業群に対する法的保護装置不備に対する国政監査であり、法的死角地帯にある他の産業軍の労働者も出てくる予定
関連記事
https://www.bizhankook.com/bk/article/28332
ノ・ジョンオン弁護士はアイドルの法的地位の問題を調査した。彼はアイドルをアーティストであり、所属事務所に売上を引き起こす商品にもかかわらず説明した。また専属契約上、勤労者とみなすのは難しく特殊な同業契約の形態だと否定した。彼は「事実上、権力的上下関係にあり、所属事務所に属して所属会社の統制を受けるという点で、労働者の性格も一部持つようになったようだ」と話した。
そんなアイドルが人間として最小限の尊厳を守るには安全装置が必要だと強調した。ノ弁護士は、「未払いの精算金が保護されなければ、所属事務所または所属会社の代表が弁済または責任を負わなければならない。最小最低賃金に準ずる金額をあらかじめ先払いする仕組みにならなければならない」と付け加えた。
チョン・ヒヒ国家人権委員会児童・青少年人権課長は「アイドル練習生の睡眠権休憩権学習権などで多くの侵害があった。教育部と文体部が数回勧告をしたが、反映されたものは多くない」と訴えた。それとともに児童青少年と関連した法改正が必須だと強調した。