
[国会写真記者団]
(ソウル=連合ニュース) キム・ウンギョン記者=ガールズグループ ニュージンスメンバーがハイブ内で「いじめ」にあったという疑惑に対して雇用労働部が「勤労基準法上労働者として見にくい」と職場内のいじめに該当しないという結論を出した。
20日、雇用労働部によると、ソウル地方雇用労働庁ソウル西部支庁は、ニュージンスのファンがニュージンスメンバー「パームハニー」が職場内の嫌がらせを受けたと雇用労働部に提起した苦情に対して「労働基準法上、労働者として見にくく行政終結した」と明らかにした。
これに先立ってニュージンス・ハニーは去る9月YouTubeライブ放送を通じてハイブ社屋廊下で待機している他の芸能人とマネージャーに挨拶したが、そのマネージャーが'無視して'と言ったと主張した。
この映像を見たニュージンスファンは「ハイブ内のニュージンスいじめ疑惑は実体的真実が究明されなければならない」とし、国民新聞庫を通じて労働部に苦情を提起した。
これを調査した西部支庁は、当該苦情に対し「ファームハニーが締結したマネジメント契約の内容と性質上の使用・従属関係で賃金を目的に勤労を提供する勤労基準法上、労働者に該当するのは見づらい」と明らかにした。
その理由としては「互いに対等な契約当事者の地位で各自の契約上義務を履行する関係に過ぎず、使用者側の指揮・監督があったとは見にくい点」を挙げた。
また「一般職員に適用される会社就業規則など社内規範、制度やシステムが適用されていない点」、「一定の勤務時間や勤務場所が決まっておらず、出退勤時間を定めることができない点」、「芸能活動に必要な費用などを会社とファームハニが共同で負担した点」なども原因として提示した。
また「支給された金額が収益配分の性格で、勤労自体の対象的性格とは見づらい点」、「税金をそれぞれ負担し、勤労所得税ではなく事業所得税を納付する点」、「芸能活動による利益創出と損失の招きなどリスクを自ら抱いていると見られる点」。
西部支庁は、最後に最高裁判所が2019年9月の芸能人専属契約の性質を民法上委任契約または委任と同様の無名契約に該当すると判断した判決に言及し、労働基準法上労働者に該当するとは見にくいと再度明らかにした。
これまでも芸能人はいじめなど職場内の嫌がらせを禁止する内容が明示された労働基準法の適用を受ける労働者ではないという見解が優勢だった。
勤労基準法76条2項は、「職場での地位又は関係等の優位を利用して業務上適正範囲を超えて他の労働者に身体的・精神的苦痛を与えたり、勤務環境を悪化させる行為」を職場内の嫌がらせとみてこれを禁止している。
これを適用されるためには勤労基準法上勤労者でなければならないが、裁判所だけでなく政府も2010年芸能人を労働者よりは企画会社と専属契約を結んで活動する「例外対象者」という判断を出したことがある。
ただしハニが国会環境労働委員会国政監査で参考人として出席して証言した後、与野党がアーティストの「労働磁性」が法的に保障されないと労働法死角地帯に対する制度補完を一声で要求して補完策が設けられるかに関心が集まる。