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[全体] 放送作家が神話のイ・ミヌに26億ウォンを開けたと?

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グループ神話メンバーイ・ミンウ。

グループ神話メンバーのイ・ミンウに「セクハラ事件無嫌の処分を受けて助けてくれる」とだまされて約26億ウォンを傍受した疑いで控訴審で懲役9年を宣告された放送作家が再び2審裁判を受けることになった。被害金額の一部が重複として計算され、再度算定しなければならないという趣旨だ。

27日、法曹界によると、最高裁判所2部(主審キム・サンファン大法官)は、特定経済犯罪加重処罰法上詐欺などの疑いで起訴された放送作家A氏に懲役9年と追徴金26億3639万ウォンを宣告した遠心を破って事件をソウル古法に戻した。

イ・ミンウは2019年6月、女性2人をセクハラした疑いで警察に立件され、起訴意見で検察に送致された。イ・ミンウと20年間知って過ごしたA氏は「検察内部に人脈があるので無嫌いの処分を受けるようにしてくれる」と話した。その対価でイ・ミンウから16億ウォンを受け取った。しかし、Aさんと知り合いのある検査は誰もなく、お金を検査に伝えなかった。


同年12月、検察はイ・ミンウ事件を無嫌の処分し、メディア報道を通じてこのような事実が分かった。するとA氏はイ・ミンウに再び接近し、「検査者が無嫌の処分を回復しようとする」とだまされてお金をさらに要求した。検察はA氏が26カ月にわたって計26億ウォンをイ・ミンウから引き出したと判断した。

1・2審はA氏の容疑をほとんど認めたが、最高裁判所は被害額のうち一部はすでにイ・ミンウに発生した被害金額を別の口座に移しただけだと正確な被害規模を再判断するようにした。 「不可罰的事後行為に関する法理を誤解した」というのだ。

A氏が引き出したお金のうち一部はイ・ミンウ他の口座を経て再びAさんや第三者に振り込まれたが、最高裁はこの金を別途犯罪被害額として計算してはならないと判断した。窃盗犯が盗んだ財物を破損した場合、窃盗罪だけで処罰するだけで、「死後行為」である財物損壊罪では処罰しないように、すでに灌漑したお金を振り替えることは追加犯罪とみてはならないということだ。

最高裁判所は「遠心は問題となった振替金がこの事件貸出金ではなく別途の金源であり、被告人のこの部分(振替)行為で被害者に対する法益侵害の増加や新たな法益侵害が発生したと見られるかどうかをさらに審理しなければならない。する」とした。

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作者 daHorse666

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