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昨日ディスパッチ記事を見たら......
減衰不良勤務だった;;;;;;ソン・ミンホの画像は良かった。何が起こったのか;;
あまりにもテレビ芸能で見られる明るいイメージより、うつ病やパニック障害の症状があると聞いたようですが…
それでも記事内容程度の不実勤務なら叱責を受けることになると思います。
召喚解除日はしばらくしていません。真……
芸能人たち軍隊や公益関連のこのような問題は絶えないですね。
社会服務要員不良勤務疑惑に包まれたウィナーメンバーソン・ミンホ。イ・ソンミョン記者57km@kyunghyang.com
社会服務要員の不良勤務疑惑が浮上したWINNERのメンバーソン・ミンホを捜査してほしいという願いが提起され、警察庁がこれを受けたことが18日に確認された。
民願人A氏はこの日、国民新聞庫を通じて「ソウル麻浦警察署は社会服務服務過程で常習出勤操作疑惑が提起されたソン・ミンホと麻浦住民便益施設責任者A氏などを徹底的に捜査してほしい」という苦情を警察庁に受け付けた。
A氏は今回の苦情で「ソン・ミンホは大韓民国憲法と兵役法で定めるところにより「兵役義務」を誠実に遂行する義務があるにもかかわらず、社会服務要員服務過程で「常習不実服務疑惑」が提起されたのは兵務庁自体の調査ではない。警察の捜査で真相を徹底的に究明すべき事案」とした。
続いて「麻浦警察署は、ソン・ミンホを兵役法第89条(社会服務要員等の服務離脱)第1号違反容疑、責任者A氏等を'刑法'第122条(職務有機)違反容疑で徹底的に捜査し、一義の疑惑残さないなど、私は色を欲しがり、違法行為が明らかになったとき厳重に処罰されるようにすることを強力に促す」と述べた。
当該苦情は麻浦警察署に割り当てられ、これに対する捜査依頼に対する回答を予定した状態だ。
ディスパッチによると、麻浦住民便益施設で社会服務要員として勤務しているソン・ミンホは去る10月31日米国ハワイに5泊6日旅行を去った後、正しく出勤していないという疑惑を受けている。
メディアは「ソン・ミンホが3月以降、きちんと出勤しない」「時々現れ(出勤)サインを追い出して消える」などの情報をもとに、11月上旬から12月上旬まで10回以上該当施設を訪問したが、ソン・ミンホが出勤した様子は一回も捕捉されなかったという。
これだけでなくソン・ミンホ相関者B氏が彼の便宜を見てくれたと彼らの特殊関係が疑われたりもした。施設側はソン・ミンホが「病気」「年次」「入院中」だったと説明した。
ソン・ミンホは昨年3月、社会服務要員として兵役の義務を始めたと今月23日召集解除を控えている。
ソン・ミンホは先に社会服務要員として服務中にも染色した長髪の姿が捉えられ、すでに一回不良服務疑惑に包まれた。
ソン・ミンホ所属事務所YGエンターテインメントは「アーティスト服務に関する詳細は確認しにくい」とし「ただし病気事由は服務前から受けた治療の延長であり、その他休暇などをすべて規定に合わせて使用した」とした。
■以下ソン・ミンホ捜査依頼 苦情焼結専門
「大韓民国憲法」第39条第1項によりすべての国民は法律が定めるところにより国防の義務を負い、現在施行中の「兵役法」第3条(兵役義務)に第1項により大韓民国国民である男性は「大韓民国憲法」と「兵役法」で定めるところにより兵役義務を誠実に遂行しなければなりません。
そして「兵役法」第89条の2(社会服務要員等の服務離脱)によると、次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役に処し、第1号に「社会服務要員、芸術・体育要員または代替服務要員として、正当な事由なしに統一して8日以上服務を離脱したり、該当分野に服務しなかった人」と明示されています。
「刑法」第122条(職務有機)によると、公務員が正当な理由なくその職務遂行を拒否したり、その職務を有機したときは、1年以下の懲役や金庫または3年以下の資格停止に処します。
去る12日に加えて民主党など夜6党は「国家の主人は国民であり、大統領は国民全体に対する奉仕者だ。すべての権力は国民から来る。大韓民国国民は、国民の信任を裏切る大統領の行事を許さない。大韓民国国民は、民主共和国の国民主権主義、民主主義と法治主義の原則をこの弾劾訴追として確認したい。
大韓民国国民が選出した現職大統領も違憲・違法的な「非常戒厳宣布」の責任を問い、14日国会本会議の表決を通じて業務を停止させただけに、国の安保を担当する国軍将兵の詐欺を低下させる行為についても厳重に責任を問わなければなりません。
社会服務要員は国民개병주의 원칙에 입각한 예외 없는 兵役義務賦課と余剰兵役資源の効率的な活用のために国家機関、地方自治団体、公共団体及び社会福祉施設などの公益目的遂行に必要な分野に一定期間勤務することで兵役義務を終えたと認める服務制度です。
アイドルグループウィナーのメンバーソン・ミンホは「大韓民国憲法」と「兵役法」で定めるところにより「兵役義務」を誠実に遂行する義務があるにもかかわらず、社会服務要員服務過程で「常習出勤操作疑惑」が提起されたのは兵務庁自体調査ではなく、警察の捜査を通じて真相を徹底的に究明すべき事案と判断されます。
これにソウル麻浦警察署はWINNERのメンバーソン・ミンホの「兵役法」第89条の2(社会服務要員等の服務離脱)第1号違反容疑、麻浦住民便益施設責任者L氏等の「刑法」第122条(職務有機)違反の疑いを徹底的に捜査し、一人の疑いも残さないなど抜本色願ってくれることを願い、違法行為があらわれる時に厳重に処罰されるようにしてくれることを強く促すところです。
作者 y8Zebra997
報告 송민호 공익 부실근무로 어제 부터 난리네요
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